消火器に関する法改正について

 1.消火器の規格省令の改正(平成23年1月1日施行)
規格省令改正の概要
平成23年1月1日より消火器の表示に関する規格が改訂されました。
主な変更点は、国際規格に準じた適応火災の表示、使用時の安全な取扱いに関する事項や維持管理上の適切な設置場所に関する事項、点検に関する事項などの表示が義務付けられました。
これにより、平成24年1月1日より旧規格の消火器を新たに設置することが出来なくなりました。
特例期間として平成23年1月1日の施行までに設置された旧規格の消火器については、11年間(平成33年12月31日)までの使用が認められています。
なお、戸建て住宅等に設置されている消火器(消防法令の設置義務がないもの)については、特例措置が設けられていませんが、適正な維持管理のもと、設置し続けることができます(ただし、メーカーの示す耐用年数や有効期限に留意してください)。

新規格の消火器の簡単な見分け方
新規格の業務用消火器には、適応する火災の絵表示が新しいものに変更されています。
下記の絵表示は、新規格と旧規格の消火器の簡単な見分け方の一例です。

    旧規格

変更

    新規格(国際規格に準じた絵表示)



 

 2.点検基準の改正(平成23年4月1日施行)
点検基準改正の概要
◇畜圧式消火器の内部及び機能点検の開始時期について、製造年から3年経過後から製造年から5年を経過したものについて実施することと改められました。
なお、加圧式の消火器は、従来通り、製造年から3年を経過したものについて実施する必要があります。
※3年又は5年を経過してない場合であっても、消火器の外形の点検において安全栓等に異常が認められた場合は
消火器の内部及び機能の点検が必要になります。
※二酸化炭素消火器及びハロゲン化物消火器を除きます。


◇製造年から10年を経過した消火器又は消火器の外形点検において本体容器に腐食等が認められたものについて、耐圧性能点検(水圧検査)を実施し、以降3年ごとに耐圧性能点検(水圧検査)が必要となりました。
※住宅用消火器は定期点検義務が除かれます。
※耐圧性能点検を実施してから3年を経過していないものを除きます。
※二酸化炭素消火器及びハロゲン化物消火器を除きます。

 

業務用消火器の基礎知識から設置、点検、整備、廃棄までのポイントを解説した小冊子(PDF)です。
参考サイト:一般社団法人 消火器工業会  「消火器読本」

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