点検報告制度

消防用設備等点検報告制度

 

防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、消防法に基づき設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務付けられています。
<法令>
◇消防法第17条の3の3(消防用設備等又は特殊消防設備等の点検及び報告)
◇罰則
 ・点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は勾留
  (消防法第44条第11号)
 ・その法人に対しても上記の罰金(消防法第45条第3号=両罰規定)

 

 防火対象物の関係者とは?
点検・報告の義務を負う責任者であり、所有者・管理者(ビル管理会社等)・占有者(テナント等)を言います。

 

 点検が必要な消防用設備等とは?
消火器、屋内消火栓、非常警報、自動火災報知設備、スプリンクラー設備、誘導灯などを言います。
消防法17条に基づき設置した消防用設備等は点検し、報告する義務があります。

 

 点検実施者とは?
◇消防設備士又は消防設備点検資格者
・延べ面積1,000平方メートル以上の防火対象物
・地階又は3階以上の階に特定用途(物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入り
   する建物等)があり、かつ、階段が屋内1系統のみのもの(屋外に設けられた階段等であれば免除され
   ます)。
◇防火対象物の関係者(建物の関係者、防火管理者等)
   上記以外の防火対象物(告示で定められた点検基準に基づいて点検を実施するため、専用の工具や点検
   機器等の準備が必要となります)

※注意事項:消防用設備等の点検に伴い、消防用設備等を改修又は整備する際に、消防設備士でなければ
   行えない設備等がありますのでご注意下さい。
(例)消火器の消火剤の詰め替えは「消防設備士でなければ行えない整備」に該当します。
(例)自動火災報知設備の感知器の交換は「消防設備士でなければ行えない工事」に該当します。

 

 

 点検実施から報告・保管までの流れ
① 点検の実施(点検の種別と期間)

◇機器点検(6ヶ月に1回)

消防用設備等の種類に応じ、消防用設備等の適正な配置、損傷、機能について、告示に定める基準に従い

外観又は簡単な操作により判別できる事項を確認します。


◇ 総合点検(1年に1回)

消防用設備等の全部又は一部を告示に定める基準に従い、作動又は使用することにより

総合的な機能を確認することをいいます。


<告示>

◇点検の種別、期間について

平成16年5月31日消防庁告示第9号

◇点検基準について

昭和50年10月16日消防庁告示第14号

 

② 不良箇所の改修

不良箇所があれば、消防設備士等に相談するなどの適切な措置が必要となります。

 

③ 点検報告書の作成

点検した結果を点検者一覧表及び点検票に点検者が記入し、消防用設備等点検結果報告書を作成します。
点検票及び消防用設備等点検結果報告書は、提出用と保管用で2部ずつ作成します。
 

 

④ 報告の期間

◇特定防火対象物 1年に1回

(例)物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物


◇非特定防火対象物 3年に1回

(例)工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校、駐車場、公衆浴場(サウナ風呂を除く)など


<法令>

◇消防施行規則第31条の6 第3項 第1号及び第2号

 

⑤ 報告先(提出先)

防火対象物の関係者(所有者、管理者、占有者)が、各消防署へ直接提出になります。

建物の所在地を管轄する消防署又は出張所の窓口へ提出します。  

 

⑥ 保管

消防署では、点検結果報告書に受理確認印を捺印して副本が交付されますので防火管理維持台帳と
一緒に保管します。

 

 

 点検・報告の必要性について

建物には、消火器や自動火災報知設備等の消防用設備等が設置されていますが、これらは平常時に
使用することがないため、いざという時に確実に作動し機能を発揮するかどうかを日頃から確認して
置くことが重要です。このため、消防法では、消防用設備等の定期的な点検と消防機関への報告が
義務付けられております。