ごあいさつ
消防設備点検とは?
消防設備(消火器、消火ポンプ、自動火災報知機設備等)が正常に作動するかを定期的に点検することです。
消防法では、消防設備の設置義務がある防火対象物(建築物)の関係者に対し、設置した消防用設備を定期的(年二回)に点検し、その結果を消防機関へ報告することが義務付けられております。
消防法では、消防設備の設置義務がある防火対象物(建築物)の関係者に対し、設置した消防用設備を定期的(年二回)に点検し、その結果を消防機関へ報告することが義務付けられております。
詳しくはコチラ⇒ 消防設備点検について
消防設備点検をお考えのお客様へ
近年、防災に対する知識の薄さや消防設備の不備、未設置による小規模ビルや飲食店での火災が増加しています。消防設備について法令に沿ったメンテナンスを行い、正しい知識で火災の予防に努める事で皆様の生命、財産を守ります。まずは、お気軽にご相談下さい。お客様の状況に合わせて、分かりやすく丁寧にお応えさせて頂きます。
消火器の規格・点検基準の改正について
消火器の規格が改正され、安全上の注意事項などの表示が義務付けられました。併せて、消火器の点検基準の改正により耐圧性能点検の実施が必要となりました。
詳しくはコチラ⇒消火器の規格・点検基準の改正について
介護施設の関係者の皆様へ
グループホーム等の消防設備設置基準の一部改正について
平成18年1月に発生した長崎県大村市の認知症高齢者グループホームにおける火災事故を受け、総務省消防庁より平成19年6月に消防法施行令及び施行規則を改正する政省令が公布されました。
これにより小規模社会福祉施設でも防火管理者を選任し施設の実態に応じた消防用設備を設置することが義務付けられました。
自動火災報知設備・スプリンクラー設備等の設置に関して何でもご相談下さい。
これにより小規模社会福祉施設でも防火管理者を選任し施設の実態に応じた消防用設備を設置することが義務付けられました。
自動火災報知設備・スプリンクラー設備等の設置に関して何でもご相談下さい。
既存の小規模福祉施設において、スプリンクラー設備等が設置義務化された事業を対象に助成金の交付が受けられます。(認知症高齢者グループホームに限る)
詳細は市区町村の担当窓口にお問い合わせ下さい。
詳細は市区町村の担当窓口にお問い合わせ下さい。
詳しくはコチラ⇒グループホームなど小規模社会福祉施設の消防法令の一部改正について
おしらせ
- 2022-08-01 ポール看板完成
- 2022-07-01 トレーニングジム開設
- 2022-06-01 湘南本社が移転しました。
- 2021-02-20 首都圏営業所が移転しました。
- 2020-01-05 求人情報を更新しました。
- 2018-10-15 移転しました。
- 2018-06-01 首都圏営業所 開設!
- 2015-07-02 移転いたしました。
- 2014-08-18 求人情報を追加しました。
- 2014-06-16 表示登録会員の認定を受けました。